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福井県坂井市三国町安島58-31-8
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モリスリゾートの住所

Conditions for Accommodation Contrac

宿泊約款

第1条(適用範囲)

当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

当社公式ホームページ以外の各種予約ウェブサイトからの申し込みに関しても、この約款に従うものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

当施設に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

宿泊者名

宿泊日及び到着予定時刻

宿泊料金

当日、連絡が付く連絡先

その他当施設が必要と認める事項

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊申込金の全額を、当社公式ホームページおよびインターネット上の宿泊予約ウェブサイト会社のホームページでの予約申し込み時にお支払いいただきす。

申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

第2項の申込金を同項の規定により、申し込み時にお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

宿泊金の事前支払いは、当社公式ホームページおよびインターネット上の宿泊予約ウェブサイト会社のホームページで提示する支払い方法に限ります。

 

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

 

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

満室により客室の余裕がないとき。

宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

当施設若しくは施設従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

宿泊しようとする方が、泥酔等で、他の宿泊者および近隣住民に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者又はその他反社会的勢力の関係者と認められるとき。

宿泊しようとする者が未成年者のみで、保護者の同意証明書を得られていないとき。

宿泊しようとする者が日本国籍保持者ではなかった場合で、宿泊日までに在留カードまたはパスポートを提示できずその証明がなされないとき

 

第6条(宿泊客の契約解除権)

宿泊者は、当社に申し出て、当社公式ホームページおよびインターネット上の宿泊予約ウェブサイト会社のホームページから宿泊契約を解除することができます。

当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後3時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、宿泊日当日の午後6時を最終時刻とする)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

下記のa)からd)に当てはまる場合に於いては、乙からの宿泊契約解除に関して、違約金は発生しないものとします。

宿泊者、またはその2親等以内の家族が死亡し、医師により発行された死亡診断書の写しを、契約解除日から3週間以内に甲に提出した場合。

宿泊者が、不慮の事故等の事案に巻き込まれた場合。但し、宿泊客本人に非が無いと日本の公的機関が認めた場合で、かつその公的機関からの連絡によるものに限ります。当社は、連絡が入った公的機関の固定電話宛てに、折り返しの連絡にて契約解除に関して了承の旨を伝えるものとします。

チェックインするために使用する予定であった公共交通機関による原因で到着不可となった場合

但し、その交通機関が発行する遅延証明書、または欠航証明書を契約解除日から1週間以内に当社に提出した場合に限ります。キャンセルの連絡を行う際、公共交通機関の発着地及び便名、列車名等を偽りなく申告しなければならないものとします。

上に記載した違約金発生日よりも前に解除を申し出て、当社に解除を了承された場合

 

第7条(当施設の契約解除権)

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

当施設若しくは施設従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

宿泊しようとする方が、泥酔等で、他の宿泊者および近隣住民に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき。

寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、土足禁止など当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

第8条(宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、当施設の各宿泊棟において、次の事項を登録していただきます。

宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業

外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

出発日及び出発予定時刻

その他当施設が必要と認める事項

日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示、並びにコピー等をさせていただきます。

宿泊客は、料金の支払いを、現金または当社指定クレジットカードまたは電子決済以外の方法により行おうとするときは、予め登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。

 

第9条(客室の使用時間)

宿泊客が当施設を使用できる時間は、到着日の午後3時から出発日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

超過1時間毎に、1室20,000円(税別)

 

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

 

第11条(営業時間)

営業日の詳細・変更については、当社公式ホームページにて告知、案内を行います。

緊急連絡先は当社施設内に記載するものとします。

 

第12条(料金の支払い)

宿泊料金等の支払いは、当社公式ホームページおよびインターネット上の宿泊予約ウェブサイト会社のホームページで提示する支払い方法で行っていただきます。

当社が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

第13条(当施設の責任)

当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

当施設は万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

第15条(寄託物等の取扱い)

当宿泊施設は宿泊客の寄託物をお預かりいたしません。

2.宿泊客が、当宿泊施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当宿泊施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊施設は、その損害を賠償します。ただし、泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿泊施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当宿泊施設はその損害を賠償します。

 

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において当宿泊施設、法令において認められている範囲において、次の通り扱うものとします。

(1)現金:発見を含め7日間当宿泊施設で保管後、最寄りの警察署に届けます。

(2)食品及び飲料・生花・腐敗するものや臭気を発するもの:価格や消費期間等にかかわらず、発見日に即日処分します。

(3)その他の物件:発見日を含め7日間当宿泊施設で保管後、処分します。

2.当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に確認し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします。

3.前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は前条第2項の規定に準じるものとします。

前項に基づいた上で、宿泊者の手荷物または携帯品の保管に関し、当社の故意または過失により、乙に損害を与えた場合は、5万円を限度としてその損害を賠償する。

 

第17条(駐車の責任)

宿泊者が当社の駐車場をご利用になる場合、当社は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当社の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊者が当社宿泊施設以外の駐車場を利用する場合、当社は一切の責任を負わず、その賠償もしないものとします。

駐車場において、宿泊者の故意又は過失による近隣住民等とトラブルが発生した場合、当社はその間を取り持つ様に努力はしますが、その責めは全て宿泊者に帰するものとします。また、そのトラブルによって今後の当社の宿泊施設運営に関わる事態に発展した場合、宿泊者はその責めを負い、当社に対して賠償義務があるものとします。

 

第18条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当社に対し、その損害を賠償していただきます。

 

第19条(支配する国語)

本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

 

第20条(裁判管轄及び準拠法)

本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当社の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

 

別表/違約金(第6条第2項関係)

キャンセル規定

一人当たりの料金(ルームチャージはルームあたり)

契約解除の通知を受けた日 違約金(キャンセル料)

10日前             宿泊料金の50%

7日前             宿泊料金の60%

6日前             宿泊料金の70%

5日前             宿泊料金の80%

4日前             宿泊料金の90%

3日前~当日           宿泊料金の100%

連絡なしの不泊/不着   宿泊料金の100%

(注)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分の違約金を収受します。

(注)キャンセル規定は宿泊対象日によって異なる場合がございます。